駐車場 経営のノウハウ

1988年に発効し,加盟国は現在60ヵ国を超えている。 米・独・仏等は批准したが,日本や英国などは未批准である。
外国送金に関係するものとしては,UNCITRAL作成の「国際振込に関するUNCITRALモデル法」(UNCITRALModelLawonlnternationalCrEDItTransfers(1992))がある。 UNCITRALのモデル法は,条約ではなく,各国の立法政策の指針となることを意図してつくられたものである。
わが国の外国送金実務とは異なる規定も多くあることから,今後このモデル法が外国送金の重要な法源となる場合,それとの調整が問題となろう。 荷為替手形の場合,荷為替手形そのものを取り扱う条約等はない。
しかし,その構成要素である為替手形および船荷証券については次のような条約がある。 まず,為替手形については,1930年ジユネーブ統一手形法条約を批准し国内法化しているわが国を含む大陸法系諸国と,この条約を批准していない米英法系諸国との間では,現在でも手形法の内容に大きな違いがあり(第2章Y参照),貿易取引の円滑な決済の障害となりかねない。
そこで,UNCITRALが,国際取引のみに用いられる新しい手形法を,ジュネーブ統一手形法条約と英米手形法との折衷的立場に立って作成したのが「国際為替手形及び国際約束手形に関する条約」(UnitedNationsConventiononlnternatio、nalBillsofExchangeandlnternationalPromissoryNotes(NewYork,1988))である。 現在,3ヵ国のみが批准している状況であり,当分の間,発効する見込みは薄いといわれている(10ヵ国の批准が発効条件)。
船荷証券については,ヘーグーヴイスピイ規則を批准した国とUNCITRALが起草したハンブルク規則(HamburgRules:UnitedNationsConventionontheCarriageofGoodsbySea(Hamburg,1978))を批准した国とでは,その内容に若干の差異がある。 輸出者は荷為替手形を取引銀行に持ち込み,取立てないしは買取を依頼することになるが,いずれにせよ,取引銀行は仕向銀行として輸入地の被仕向銀行に荷為替手形の取立てを委託することになる。
為替手形および荷為替手形の取立てについては,取立依頼人,仕向銀行,取立銀行(被仕向銀行)など関係当事者間の権利義務を規定した国際的統一規則として,ICCが作成した「取立統一規則」(URC522:UniformRulesforCollections,ICCPuB/Lica・tionNo、522)がある。 わが国の銀行実務も,この規則を統一的に採用しており,取立てに用いられる書類にはこの規則に準拠する旨が記載されている。

荷為替信用状については,ICCによる「荷為替信用状に関する統一規則および‘慣例」(UCP500:UniformCustomsandPracticeforDocumentaryCrEDIts,ICCPuB/LicationNo、500)があることはすでに詳しく述べた(本章W釈問題や同規則で解決できない信用状に関する法律問題について,各国の法律上の判断は必ずしも統一されたものでないことに注意を要する。 また,信用状について独自の国内立法を有する米国においては,国内法とUCPとの関係が問題となる。
アメリカ統一商事法典第5編「信用状」(UCCArticle5LetterofCrEDIt,revisEDInl995)は(UCCについては,第1巻『企業の活動・組織と法』第4章[参照),1995年の改正により,相当程度1993年改訂の信用状統一規則(UCP500)との調和が図られたが,それでも若干の相違が残っているからである。 なお,UCC第5編は,UCPの適用をまったく排除するものではなく,信用状の中に準拠文言を挿入することによりUCPを準拠規則に加えることは可能である(UCC§§5-116(c),5-103(c)参照)。
しかし,それはUCPが常にUCCに優先することを意味しない。 すなわち,UCCとUCPの適用関係について一般的には次のように考えられている。
両者の間に抵触がない場合は両者が適用され,UCPがUCC第5編の任意規定と異なる場合はUCPが適用される。 そしてUCCの強行規定とUCPとが異なる場合,UCCが適用されるというものである。
これに対し,ニューヨーク州はUCC第5編を州法として採択する際に修正を加え,信用状がUCPに準拠する旨が示された場合,同州のUCC第5編は適用されないとする(NY-ucc§5-102(4)参照)。 すなわち,UCC第5編の適用が排除され,UCPにより信用状に関する法律関係が律せられるとするものである。
信用状統一規則は,荷為替信用状のみならずスタンドバイ信用状をもその適用対象とするものであるが(信用状統一規則1条),ICCは新たに「国際スタンドバイ‘慣行」(ISP98:InternationalStandbyPractices,ICCPuB/LicationNo、590)を1998年に制定した(1999年から発効)。 これは,スタンドバイ信用状を簡便かつ効果的に利用できるよう用語の定義や契約上のルールを提供するものであって,スタンドバイ信用状の条項に準拠文言を挿入することにより,ISP98が契約内容となる仕組みである。
なお,スタンドバイ信用状については,UNCITRALが作成した「国連独立保証及びスタンドバイ信用状条約」(UnitedNationsConventiononlndependentGuaranteesandStand-byLettersofCrEDIt(NewYork,1995))が5カ国(エクアドル,エル・サルバドル,クウェート,パナマ,チュニジア)により批准され,2000年から発効しているoISP98は,この条約にも適合するようにつくられている。 ほかに信用状関係で注目されるのは,ICCが1995年に作成した「荷為替信用状における銀行間補償統一規則」(URR525:UniformRulesforBank-to‐BankReimbursementsunderDocumentaryCrEDIts,ICCPuB/LicationNo、525)である(1996年発効)。
これは,現行の補償実務をとりまとめ,信用状発行銀行(IssuingBank),補償銀行(ReimbursingBank)および請求銀行(Claim,ingBank)の間で行われる補償手続を標準化するものである。 同規則は,関係各銀行の権利義務やその責任を明らかにするほか,補償請求が認められる要件や請求銀行が補償請求を行うときの手続事項等について定めている。



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